| 会場名 | オンライン限定(Zoomにて開催) |
|---|---|
| 開催日 | 2026年10月26日(月曜日) |
| 開催時間 | 15:00〜16:00 |
| 費用 | 無料 |
※本セミナー内では、5分程度のHRbaseの紹介がございます。
セミナー後のアンケートにご協力いただいた方には「セミナー資料」を特典としてお送りいたします。
2026年12月1日、改正公益通報者保護法が施行。
あなたの会社の「通報対応」は、改正後も大丈夫ですか?
「内部通報と公益通報は、何が違う?」
「ハラスメント相談があった場合、公益通報として扱う必要はある?」
「通報を受けたあと、人事・労務担当者はどこまで、どう対応すればいい?」
企業のコンプライアンス意識が高まるなか、人事・労務担当者にとっても、公益通報への正しい理解と適切な対応は欠かせないものとなっています。
さらに、2026年12月1日には改正公益通報者保護法が施行されます。
今回の改正では、公益通報を理由とした解雇・懲戒に対する刑事罰の新設をはじめ、通報後一定期間内の解雇・懲戒に関する推定規定、通報者を特定することを目的とした行為の禁止、フリーランスへの保護対象の拡大など、企業の通報対応に関わる重要な変更が盛り込まれています。
そこで本セミナーでは、まず「内部通報」と「公益通報」の違いや通報先の種類、ハラスメント相談との関係など、公益通報者保護法の基本から分かりやすく整理。
そのうえで、2026年12月施行の改正内容を取り上げ、何が変わるのか、企業としてどのような点を確認・対応しておく必要があるのかを実務の視点から解説します。
企業の人事・労務担当者はもちろん、顧問先から法改正への対応について相談を受ける社会保険労務士の方にもおすすめの内容です。
セミナー内容
- 公益通報者保護法の基礎
- 「内部通報」と「公益通報」の違い
- 公益通報者保護法に基づく基本的な義務
- 通報先の3類型
- 令和2年改正(令和4年6月施行)の概要
- 令和7年改正の全体像
- 経緯、施行日(令和8年12月1日)、改正の柱
- 改正のポイントと実務対応
- 解雇・懲戒に対する刑事罰の新設
- 推定規定(立証責任の事実上の転換)
- 通報者探索の禁止と通報妨害の禁止
- フリーランスの保護対象化
- 体制整備義務の実効性確保
こんな方におすすめ
- 2026年12月の法改正に向けて、自社で必要な対応を確認したい方
- 内部通報とハラスメント相談の違いや、実務上の対応に迷うことがある方
- 社内の通報窓口や内部公益通報対応体制の運用に携わっている方
- 顧問先から公益通報制度や法改正について相談を受ける可能性のある社会保険労務士

第一東京弁護士会所属 法律事務所NEXUS 代表 / 藤田 豊大 氏
弁護士
2013年弁護士登録。2025年法律事務所NEXUSを設立。
人事労務分野、スタートアップ支援を得意領域とする。創業期から拡大期、そして組織改革に取り組む成熟期まで、企業の各成長ステージで発生する労働紛争の解決や労務相談への対応に取り組む。
-近時のセミナーや執筆のご紹介-
「裁判例から学ぶ!ハイレイヤー/ミドルレイヤー従業員の解雇の重要ポイント」(株式会社Gozal共催)
「管理部門の責任者必見!弁護士が解説する人事評価制度 ~重要性、運用時の落とし穴~」(株式会社HRBrain共催)
「スポットワーカーの賃金の取り扱いと賃金デジタル払いの実務対応」 労政時報 4101(7月11日)号
「スタートアップのための社内規程整備マニュアル 人事労務に関する規程」中央経済社 ビジネス法務2025年4月号、がある。
「Q&Aで深めるフリーランス法対応の実務」商事法務 NBL1278(2024.11.15)号
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| セミナー名 | 【12月1日施行直前】改正公益通報者保護法、企業は何を変えるべき? ~ハラスメント相談との違いから、刑事罰・推定規定・通報者探索の禁止まで~ |
| 会場名 | オンライン限定(Zoomにて開催) |
| 開催日 | 2026年10月26日(月曜日) |
| 開催時間 | 15:00〜16:00 |
| 費用 | 無料 |
